状況別の不倫の慰謝料相談
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代表メッセージ
杉村法律事務所の離婚サイトをご覧いただきありがとうございます。「離婚に悩む方々を助けたい」という思いで、このサイトを立ち上げました。
弁護士業務としてただ離婚を成立させるのではなく、依頼者の方の幸せや、離婚後の生活まで考えたアドバイス、を行うことが重要であると考えています。
今まで数多くの離婚事件を担当してきました。その経験に基づき、あなたの悩みに最適な解決策をご提案させていただきたいと思います。
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相談から離婚成立までの全体像
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離婚の種類
①協議離婚
当事者間の話し合いによって成立する離婚方法です。
話合いによって進める手続ですので、お互いに配慮した柔軟な解決方法や場合によって迅速な解決が可能となります。
ただ、あくまでも話合いなので、相手が攻撃的な場合はこの方法は使えませんし、話合いが進まない場合もおきてしまいます。
当事務所は可能な限り、この協議離婚で円満な解決が出来る様努力をさせていただきます。
②調停離婚
家庭裁判所の調停委員会という中立の第三者に間に入ってもらい、話合いを行って行う離婚の方法です。
家庭裁判所が間に入ることで、相手方が比較的冷静になり話合いがしやすくなる効果があります。
ただ、調停が行われるのが月1回ですので事件解決まで長期化しやすいことや、調停も話合いの手続ですから、話合いが進まなくなる場合もおきてしまいます。
当事務所は、調停委員会と協調をし、よりよい解決を目指していきたいと思います。
③裁判離婚
裁判による離婚です。
協議、調停による解決ができなかった場合にとる方法です。
離婚に必要となる事由
相手が離婚に応じないときは、裁判所に離婚を認めてもらう必要があります。
そのためには、以下の5つの事情のどれかが必要になります。
①不貞行為(浮気)
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④回復の見込みがない強度の精神病
⑤その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
① 不貞行為(浮気)
不貞行為とは、要するにセックスを伴ったいわゆる浮気や不倫です。
難しい言葉つかうと、「配偶者のあるものが、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」を言います。
不貞関係は、1回でも肉体関係があれば足りますし、その肉体関係が相手と合意の上か、無理矢理かで区別されません。また同性との性的関係はこの不貞行為にあたりません。
② 悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、夫婦の義務とされる「同居」「協力」「扶助」義務に違反する行為です。
例えば、このようなものがあげられます。
・ギャンブルに興じて働かない
・生活費渡さない
・勝手に家を出てしまったなど
しかし、1〜2ヶ月程度では悪意の遺棄とは言えません。少なくとも数ヶ月または10ヶ月程度継続していることが通常必要になります。
③ 3年以上の生死不明
3年以上にわたって配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。
④ 回復の見込みがない強度の精神病
夫婦のどちらかが精神病にかかり、夫婦の交流がなくなって夫婦が形だけになった場合です。
よく誤解されますが、配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。
医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、さらに離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が事情があるかを判断する事になります。
以上の4つの離婚原因については、たとえこれに該当しても裁判官の裁量により、離婚が認められない場合があります 。
⑤ その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
上の①〜④のいずれかの事情に該当しなくても、「婚姻関係が破綻し、もはや修復が不可能と認められる場合」には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚が認められます。
ではどのような場合に、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるのでしょうか。
以下に、代表的な理由を書かせていただきます。
・配偶者の親族とのトラブル
・多額の借金
・宗教活動に異常にのめり込むこと
・虐待・暴力
・ギャンブルや浪費癖
・セックスレス
・犯罪行為、服役 など。
以上の事情があれば、相手方が離婚を拒否していても裁判所が離婚を認めてくれます。
とはいえ、裁判は、一般の方が行うには手続が難しく、以上の事情もこちらである事を証明しないといけません。訴訟は終結までに数年かかる可能性もあり、その間の精神的な負担も重くかかってしまいます。
ですので、できれば協議離婚・調停離婚で相手方の納得してもらえるよう交渉したいところです。
仮に、訴訟になってしまったとしても協議・調停段階から弁護士が関与していてれば、スムーズに訴訟に移行することができます。
離婚問題を弁護士に依頼するメリット
離婚事件で弁護士に依頼をする目的は人によっていろいろあると思います。
ただ、共通していえるメリットはいくつかあるかなと思います。
1 相手と連絡をとらなくてよくて楽
実は弁護士の役割のうち、これが一番大きいメリットかも知れません。
トラブルの間にある人は、通常とても強いストレスに晒されます。
そこでは冷静な判断も出来ないでしょうし、生活にも支障が出ます。
弁護士に依頼をした場合、基本的に相手との対応は弁護士がしますので、トラブルのストレスを大きく下げることができます。
2 法律に基づいた解決方法ができる
法的に妥当な解決方法を目指すことが出来るということです。
離婚手続は、「離婚ができるか」のほかにも「親権はだれがもつか」「養育費はいくらが適正額か」「財産分与はどうやって計算するか」「慰謝料はいくらくらいが相場か」などいろんな法的な事件があわさったものです。
ですので、法律家でない人が一人で解決しようとする場合、どうしても法的には不正確な判断が混じってしまい、不利益な結果になりかねません。
3 情報の整理や書類の作成をかわりにやってもらえる
離婚事件は、多くの事件があわさったものですので、検討する情報も自然と多くなります。
この情報をもとに書類を作らなくてはならないこともあります。
これらの行為をトラブルになれていない方が整理するのは至難のことです。
ときには変な書面や不利な書面を作って、かえって首を絞めてしまうこともあります。
離婚業務を多く扱う弁護士は、普段からこの情報に接していますので、面倒な情報の整理や書面作成を代わりに行う事が出来ます。
4 事実上の力関係に影響しない解決ができる
当人だけで事件を解決しようとする場合、どうしても事実上の力関係そのまま事件に影響してしまいます。
例えば、モラハラやDVの場合は決定的な力関係がありますので、不利益な解決になりかねません。そうでないにしても大なり小なり事実上の力関係に影響を受けてしまいがちです。
しかし、弁護士が目指す解決は、法律に基づいた解決方法です。
この場合、事実上の力関係ではなく、法に基づいて公平な解決を実現することが出来ます。
5 事件解決ノウハウを使える
離婚業務を多く扱う弁護士は、当然離婚問題を多く解決しているのですから、普通の方よりは事件解決のノウハウや落とし所などの知識を持っています。
弁護士に相談や依頼をすることで、このノウハウを使うことが可能になります。
とりあえず、思いつく一般的なメリットを書いてみました。
自分にない部分があるかも知れないと思われましたら、お力になれるかも知れませんので、相談だけでもお気軽にして頂ければと思います。