財産分与

財産分与とは、離婚に際して、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を清算することです。

離婚は、夫婦という共同体を解散させる行為ともいえます。

ですので、夫婦が協力して作った財産も離婚にともなってわけようという制度です。

 

原則的には、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を2分の1の割合で分け合うことになります。

専業主婦(夫)だったとしても、家事労働によって財産形成に貢献しているので、財産分与を求めることができます。

 

財産分与の種類

 

財産分与の種類

財産分与には、以下の3つの種類があります。

  • 清算的財産分与
  • 扶養的財産分与
  • 慰謝料的財産分与

 

それぞれについて説明をしますと以下のようになります。

 

清算的財産分与について

清算的財産分与は、上に書いたような、夫婦が協力して作った財産を清算しようとして行う財産分与です。

原則的な財産分与の形態になります。

 

扶養的財産分与について

扶養的財産分与についてですが、離婚をするときに、夫婦どちらかの経済力が弱い場合があります。

これを放っておいては離婚後に経済的自立ができない場合になりかねません。

 

その場合、経済力の強い方から弱い方に財産分与の名目で、生活費の補助となる定期金を一定の期間支払うことを決める場合があります。

この場合の財産分与のことを、扶養的財産分与といいます。

 

主な例は、挙げたような夫婦どちらかの経済力が弱い場合、高齢・病気である場合、ちょっと変わったケースだとペットの存在と行ったケースがあります。

 

慰謝料的財産分与について

慰謝料的財産分与は、慰謝料の支払いの意味を含む財産分与というものです。

 

本来慰謝料は、違法なことによって受けた精神的損害を賠償するために必要なお金で、財産分与は原則夫婦が協力して作った財産を清算しようというものですから性質が違います。

 

しかし、慰謝料と財産分与はお金を払うものという点で共通の性質を持ちますから、場合によっては、「財産分与の支払いの中に慰謝料の性質を組み込んでしまおう」と請求したり支払ったりする場合があるのです。

 

このような場合、財産分与に慰謝料の意味も含むので慰謝料的財産分与といいます。

 

財産分与の対象について

 

対象になる財産(=共有財産)

対象になる財産は、婚姻期間中(婚姻から別居まで)に築いた財産ということになります。

 

この判断は実質的にされますので、例えば、名義を子供名義にしていても夫婦で作り上げた財産と言える以上財産分与の対象となります。

 

代表的なものとしては、不動産、預貯金、保険、有価証券、自動車、退職金債権などが挙げられます。

 

対象とならない財産(=特有財産)

結婚前から持っていた財産は財産分与の対象とはなりません。

 

また、夫婦が協力して築いた財産が分与の対象となるので、例えば相続したりもらったりした財産は財産分与の対象となりません。

 

これを特有財産といいます(民法第762条1項)が、ただ注意をしなくてはならない部分があります。

 

そのような財産は、他の共有財産と混じってしまうと、一体何が特有財産か共有財産かわからなくなってしまいます。

 

ですので、もし特有財産に当てはまりそうな財産をお持ちなのであれば、他の共有財産の口座と分けるなどしっかりと区別しておく必要があります。

 

また、特有財産にあたる財産でも、夫婦が結婚後に協力したことにより価値が維持された、価値が増加したといえる場合には、財産分与の対象とされる場合もあります。

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分ける率について

離婚に伴う財産分与の分ける率は、原則二分の一です。

 

上にも書いた通り、専業主婦(夫)だったとしても、家事労働によって財産形成に貢献しているので、財産分与を求めることができます。

 

しかし、事情によって変わることもあります。

 

例えば、一方が経営者などで高収入な場合などです。

この場合は、夫婦の財産形成に一方の寄与が大きいとして、分ける率が変わる場合があります。

 

とはいえ、一般的に財産形成の寄与が認められるハードルは高いのかなというのが実感です。

 

一方が借金を負っている場合

住宅ローンやカーローンなど、夫婦の生活のために借金を負っている場合はどのようになるでしょうか。

通常は、夫婦生活のために作った借金であれば、現在夫婦が持つ財産から借金を引いた部分を財産分与の対象とする事になります。

 

しかし、借金が夫婦の持っている財産より大きい場合もあります。

この場合だとしても心配をしないでも大丈夫です。

 

一般的に借金そのものは財産分与の対象にはなりませんから、借金の名義人が残りの借金を負うことになり、借金を分けて負うことはありません。

借金も分けて負わなければならないと相手方や調停委員に言われ、深刻なお気持ちでの相談をお請けするときがときどきあります。そのような事を言われたときはすぐに弁護士にご相談下さい。

 

なお、少し特殊なのが、家や車などです。

家や車の場合住宅ローンやカーローンなど、その物に紐づけられた借金ということになります。

 

ですので、多くの場合、家や車を取得する側が紐づけられた住宅ローンやカーローンなどを負担することになります。

 

また家や車の場合、その物を取得する価値は、客観的な金額以上に主観的な価値がある場合もあります。

 

そのため、家や車を取得する側が住宅ローンやカーローンを取得する場合は、たとえ客観的な家や車の価値がローンを下回っていても、トータルで0円として処理する場合が多いです。

 

財産分与を行う際の注意点

①きちんと情報を入手すること

財産分与を行う際の注意点ですが、第1にきちんと情報を入手しておくことが挙げられます。

 

夫婦が一緒に生活をしている場合、夫婦のどちらか一方が財産を管理するということがよくあります。

 

そのため、財産を管理していない方は、一体どこにどんな財産があるかもわからず、その状態で別居ということになれば財産分与を求めようとしても何を求めていいかわからないということになってしまいません。

 

ですので、まずはきちんと夫婦にどんな財産があるのかをきちんと情報を入手することが大事になります。

 

一例ですが、このようなものを確認されると良いとおもいます。

 

不動産  :売買契約書、固定資産税の納税通知(評価額が書いています)、住宅ローンの契約書、返済計画書など

預金   :預金通帳の取引銀行、取引支店、預金番号、給料の支払い口座など

保険   :保険証券、証券番号、約款(解約返戻金があるか)など

有価証券 :証券会社からの通知、(株式を持っている場合)会社からの通知など

自動車  :車検証、自動車購入時の契約書、カーローンの契約書、返済計画書など

退職金債権:雇用契約書など

 

➁きちんと情報を整理すること

財産分与は、離婚に際して、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を清算することですから、その財産を正確に整理する必要があります。

 

多くの場合、財産を保有する人ごとに財産を整理していくことになります。

 

その際には、それぞれの財産の価値を上に述べたような論点を考えながら算出していくことになります。

 

それぞれの財産と価値を整理できたら、夫婦の財産価値全てを1/2して、それぞれの取り分を算出します。

 

その後、ご自身の持っている財産の差額を、夫婦の一方に支払ったり支払ってもらって、財産分与がなされます。その際に特有財産などの清算も行う場合があります。

 

このように、きちんと情報を整理しておく必要がありますが、複雑でミスも入り込みやすいので注意をしてください。

 

➂きちんとした形で財産分与の取り決めをすること

苦労して取り決めた財産分与の約束も、きちんとした取り決めをしないと無意味になってしまいかねません。

 

調停などで決めるのであれば問題はありませんが、話し合いで取り決めをするのであれば、最低でも弁護士などの作成した協議書、可能であれば公正証書によって行うべきです。

 

④請求期限に注意すること

多くの場合、財産分与は離婚と同時期におこわれますが、離婚を先行させた後に財産分与を行う場合があります。

 

この場合は、離婚成立から2年間で財産分与請求権は消滅してしまいます(民法第768条2項ただし書き)。

ですので、この請求期限についてはくれぐれもご注意ください。

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財産分与を杉村法律事務所に依頼するメリット

財産分与は、夫婦が共同で築いた財産を分割するため、非常に問題が発生しやすい分野です。
特に家、自動車、家財道具、会社の株式などが含まれる場合、その複雑さは一層増します。これらの財産分与を適切に進めるためには、情報整理と法律知識が必要です。

弁護士に依頼することで、相手との交渉を有利に進めるための法的アドバイスを受けることができ、依頼者様が不利な立場にならないようにサポートします。

また、杉村法律事務所は財産分与に関するご相談も多く承っており、その経験を基に複雑な手続きをスムーズに進めることが可能です。精神的な負担が大きい離婚手続きを進める上でも、弁護士のサポートは大きな助けとなりますので、一人で悩まず、まずはご相談ください。

当事務所では初回相談を60分無料で実施しております。お気軽にお問い合わせください。

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