離婚に必要となる事由
1 相手が離婚に応じないとき、裁判所に離婚を認めてもらうためには
相手が離婚に応じないときは、裁判所に離婚を認めてもらう必要があります。
そのためには、以下の5つの事情のどれかが必要になります。
①不貞行為(浮気)
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④回復の見込みがない強度の精神病
⑤その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
① 不貞行為(浮気)
不貞行為とは、要するにセックスを伴ったいわゆる浮気や不倫です。
難しい言葉つかうと、「配偶者のあるものが、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」を言います。
不貞関係は、1回でも肉体関係があれば足りますし、その肉体関係が相手と合意の上か、無理矢理かで区別されません。また同性との性的関係はこの不貞行為にあたりません。
② 悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、夫婦の義務とされる「同居」「協力」「扶助」義務に違反する行為です。
例えば、このようなものがあげられます。
・ギャンブルに興じて働かない
・生活費渡さない
・勝手に家を出てしまったなど
しかし、1〜2ヶ月程度では悪意の遺棄とは言えません。少なくとも数ヶ月または10ヶ月程度継続していることが通常必要になります。
③ 3年以上の生死不明
3年以上にわたって配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。
④ 回復の見込みがない強度の精神病
夫婦のどちらかが精神病にかかり、夫婦の交流がなくなって夫婦が形だけになった場合です。
よく誤解されますが、配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。
医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、さらに離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が事情があるかを判断する事になります。
以上の4つの離婚原因については、たとえこれに該当しても裁判官の裁量により、離婚が認められない場合があります 。
⑤ その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
上の①〜④のいずれかの事情に該当しなくても、「婚姻関係が破綻し、もはや修復が不可能と認められる場合」には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚が認められます。
ではどのような場合に、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるのでしょうか。
以下に、代表的な理由を書かせていただきます。
・配偶者の親族とのトラブル
・多額の借金
・宗教活動に異常にのめり込むこと
・虐待・暴力
・ギャンブルや浪費癖
・セックスレス
・犯罪行為、服役 など。
以上の事情があれば、相手方が離婚を拒否していても裁判所が離婚を認めてくれます。
とはいえ、裁判は、一般の方が行うには手続が難しく、以上の事情もこちらである事を証明しないといけません。訴訟は終結までに数年かかる可能性もあり、その間の精神的な負担も重くかかってしまいます。
ですので、できれば協議離婚・調停離婚で相手方の納得してもらえるよう交渉したいところです。
仮に、訴訟になってしまったとしても協議・調停段階から弁護士が関与していてれば、スムーズに訴訟に移行することができます。
離婚できるかどうか、見通しを立てたい方は、お気軽に当事務所にご相談ください。