女性のためのモラハラ相談室

モラハラに苦しむ女性の皆さまへ

近年「モラハラ」を理由に離婚を希望される方が多いように感じています。

しかし、一般にモラハラをする夫が相手の場合、離婚を切り出したところで対等なお話し合いができない傾向があります。

また、モラハラ夫は世間的にも一定の地位にある人が多く、また、外向きのコミュニケーション能力にも長けていることが多いため、あなたより先にあなたの相談相手の心を掴んでしまっていることもあります。

そのため、誰にも理解されず、「私だけが我慢すればいい」と自分に言い聞かせてきた人は多いように思います。

しかし、夫婦である以上、あなただけが我慢する必要はありません。

当事務所は、そのようなモラハラをする夫を抱える女性皆さまをサポートさせていただきます。

 

 

《モラハラをする夫と話し合いでの離婚をすることは難しい》

モラハラをする夫との離婚は簡単ではありません。

離婚を望まない以上協議での解決は困難です。そもそも、「モラハラ」というのが具体的に何なのか、いわゆる法律上の離婚原因にあたるのかという問題があるからです。

モラハラ夫からの、日々重なる「罵倒」や「無視」を理由に離婚を切り出したとしても「罵倒」を「夫婦喧嘩の延長」、「指摘しただけ」と置き換え、「無視したという証拠を出せ」など反論をしてきます。

裁判所も明確な主張がない場合は容易に離婚を認める事ができず、結果的に離婚が認められないという事態にもなりかねません。

 

 

《モラハラをする夫との離婚をする為には》

どうしても離婚をしたいけど話し合いにもならない場合、「別居」をすることが考えられます。

夫が怖くて別居に踏み切れないという方もおられるかと思います。

その場合、事前に弁護士にご相談ご依頼されていれば、別居直後から弁護士が相手方との間に入り、交渉をさせていただきます。

無事に別居が開始されれば、仮に相手方が離婚に応じなくとも一定程度の別居期間(概ね3年前後)が経過すれば裁判で離婚が認められる可能性は高くなります。

別居後の生活が一段落したら、できる限り早い段階で婚姻費用分担調停の申し立てをします。「婚姻費用」=「生活費」です。夫婦の収入の高い方から低い方に対して、収入に応じて一定の生活費を支払う義務があります。

婚姻費用が裁判所で決定されれば、相手から離婚が成立するまで婚姻費用を受け取ることができます。

 

《モラハラをする夫への慰謝料請求》

「モラハラ」というだけでは、裁判で当然に慰謝料が認められるものではありません。

「セクハラ」や「パワハラ」と言った言葉と同様、「モラハラ」という言葉は非常に広義かつ抽象的な言葉です。

ですので、具体的にどのような行為があったのかを特定していく必要があります。

モラハラを理由に慰謝料請求をするには証拠が必要です。

例えば、怒鳴り声の録音や人格否定のメール等があげられます。

もし慰謝料を請求されたいのでしたら、別居を始める前から色々な証拠を準備する必要があります。

そのため、早い段階で当弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

「モラハラ」かもと感じられた時にはモラハラチェックリストを参考にされ、当弁護士にご相談ください。

 

当事務所は初回相談無料です。お気軽にご相談ください。