経営者との離婚におけるポイント
離婚は夫婦関係を解消することです。
ですので、仮に離婚だけであれば、経営者であったとしても大きな違いはありません。
しかし、経営者の場合、「会社を経営している」という特殊性があります。
そのため、例えば資産が多くなったり、毎月の報酬が高くなったりしますし、家庭にもよりますが会社経営者がパートナーに事業を手伝ってもらう場合もあります。
ですので、多くの場合、養育費・婚姻費用や財産分与等で、特殊な問題が起きてきます。
財産分与の問題
財産分与は、夫婦が婚姻関係の中で作った財産を離婚のときにわける制度です。
経営者との離婚の場合、次のような問題があります。
個人事業主
・「会社の財産」が財産分与の対象になる?
個人事業とはいえ、個人の財産と会社の財産をわけている経営者も多いと思います。
この場合、会社の財産は財産分与の対象とならないのでしょうか?
結論をいうと財産分与の対象になります。
個人事業主の場合、つまり会社が法人になっていない場合、実態が「会社の財産」といえるものもあくまで「個人の財産」になってしまいます。
ですので、これも財産分与の対象となります。
・財産分与の対象になるとして分け方の割合はどうなるの?
それでは、経営者の人との財産分与での分け方の割合はどうなるのでしょうか?
まず原則的に1/2でわけることが通常です。
しかし、財産分与は、夫婦で作った財産を婚姻解消のときに精算しましょうという制度です。
ですので、経営者の場合、一方が共有財産の形成に寄与をほとんどしていないような場合は、分け方に差がつくことがあります。
法人経営者の場合
・「会社の財産」が財産分与の対象になる?
結論からいうとなりません。
個人事業主の場合と異なって、法人の場合、会社の財産は「会社という人物の財産」になります。
財産分与は、「夫婦で作った財産を婚姻解消のときに精算しましょう」というものですので、会社の財産はわけることにならないのですね。
・株式の価値はどう考えるの?
上に書いた様に、会社が法人になっている場合、会社の財産は財産分与の対象になりません。
でも待ってください、経営者の人の「株式」は、財産分与の対象になります。
これは、経営者の人がもつ財産だからです。
この場合、その株式の価値をどうやって評価するの?という問題があります。
①上場会社の株式の場合
この場合は簡単です。市場価値で判断すればいいです。
②非上場会社の株式の場合
会社が非上場会社の場合、株式の価値を判断する事は一苦労します。
この場合の判断方法は、
①会社のもっている純資産(ざっくりいうと会社のプラスの財産からマイナスの財産を引いたもの)で判断するやり方
②会社の配当金額で判断するやり方
③似たような会社と比較して判断するやり方
④予想できる将来の利益で判断するやり方
があります。
どの方法をとるかは、会社の規模などから判断することになるのですが、多くの場合①の方法をとる場合がおおいのかなあという印象です。
・財産分与の対象になるとして分け方の割合はどうなるの?
会社が法人の場合でも、⑴の個人事業主の場合と同じように、場合によっては分け方の割合が問題になり得ます。
養育費、婚姻費用の問題
養育費・婚姻費用は、両方とも「親族は親族を助けなきゃいけない」という義務に基づいて、離婚前には親が子どもに、離婚前は親がパートナーと子に払わなければいけないとされるお金です。
この養育費・婚姻費用は、「標準算定方式」という裁判官達が研究して作った計算式に従って算定されるのですが、この方式は、払う側ともらう側の収入によって養育費・婚姻費用の額を計算するものです。
通常、この算定にあたっては、「養育費・婚姻費用算定表(https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html)」を使います。
しかし、この算定表は、年収の上限を2000万円としか記載していません。
ですので、これを超える場合、どうするかがわからないという問題があるのです。
この問題について、最高裁判所の判断は下されていません。
ですので、具体的事情に即して判断をするしかないのが現状かなと思います。
その他起きやすい問題
離婚を機に会社を辞めてくれと言われたのですが辞めさせられるのですか?
会社を経営している人がパートナーにも働いてもらっている場合があります。
この場合、離婚を機にパートナーをクビにすることができるのでしょうか?
これについては、社員として雇用されているのか、役員として登録されているのかで結論が変わってきます。
①労働者として雇われている場合
もし労働者として雇われている場合は、離婚を理由に解雇をされることはありません。
労働者である以上、客観的合理的な解雇事由があり、かつ、社会通念上相当でなければ解雇できないとされており(労働契約法第16条)、これは離婚の場合も変わりません。
②役員として選任されている場合
一方で、役員として選任されている場合は、話が違ってきます。
役員(=取締役など)と会社の関係は、任期付き(通常2年)の委任契約に基づきます。
ですので、任期が経過し、再任されないと、役員としての地位を失うことになります。
また、株主総会の普通決議で解任される可能性もあります(もっとも解任に正当な理由が無い場合は、会社に対して損害賠償を行うことは可能です。)
いかがでしたでしょうか。
経営者との離婚について、問題になりそうな問題を解説してみました。
経営者の仕事の特殊性や大きなお金が動くこと、普段から対人折衝を行っていることや尖った価値観や伝統的な家族観を持っているなどから、経営者との離婚は一般に複雑化しやすい傾向があります。
ですので、弁護士の助力の必要性が高いジャンルかなと思います。
お困りになったり、わからないことがありましたら、お気軽にご相談をいただければと思います。