医師との離婚におけるポイント
離婚は夫婦関係を解消することです。
ですので、仮に離婚だけであれば、医師であったとしても大きな違いはありません。
しかし、医師の場合、例えば資産が多くなったり、毎月の報酬が高くなったりします。
ですので、多くの場合、養育費・婚姻費用や財産分与等で、特殊な問題が起きてきます。
つぎでは、勤務医の方との離婚の場合や、医院経営をされている人との離婚の場合でわけて説明をします。
財産分与の問題
1 勤務医の方との離婚の場合
・財産分与の対象になるとして分け方の割合はどうなるの?
医師の人との財産分与では、「俺の資格で財産を作ったんだ」と言われることもあります。
この場合、財産の分け方の割合はどうなるのでしょうか?
まず原則的に1/2でわけることが通常です。
しかし、財産分与は、夫婦で作った財産を婚姻解消のときに精算しましょうという制度です。
ですので、医師の場合は、結婚前から個人的な努力をしていた事や結婚後にこの資格を活用したり労力を費やして多くの財産を作る場合がありますので、場合によってはこの割合が修正される可能性があります(もっとも、両性の平等からして限度はありますよ。)
2 医院の運営をされている人との離婚の場合
⑴ 個人で医院を運営している場合
・「医院の財産」が財産分与の対象になる?
個人事業とはいえ、個人の財産と医院の財産をわけている医師も多いと思います。
この場合、医院の財産は財産分与の対象とならないのでしょうか?
結論をいうと財産分与の対象になります。
個人事業主の場合、つまり医療法人していない場合、実態が「医院の財産」といえるものもあくまで「個人の財産」です。
ですので、これも財産分与の対象となります。
・財産分与の対象になるとして分け方の割合はどうなるの?
この場合、財産の分け方の割合はどうなるのでしょうか?
まず原則的に1/2でわけることが通常です。
しかし、財産分与は、夫婦で作った財産を婚姻解消のときに精算しましょうという制度です。
ですので、医師の場合は、結婚前から個人的な努力をしていた事や結婚後にこの資格を活用したり労力を費やして多くの財産を作る場合がありますので、場合によってはこの割合が修正される可能性があります(もっとも、両性の平等からして限度はありますよ。)
⑵ 医療法人を運営している場合
・「医院の財産」が財産分与の対象になる?
結論からいうとなりません。
個人事業主の場合と異なって、医療法人の場合、医院の財産は「医療法人という人物の財産」になります。
財産分与は、「夫婦で作った財産を婚姻解消のときに精算しましょう」というものですので、医院の財産はわけることにならないのですね。
・医療法人の社員としての地位は財産としてカウントされるの?
上に書いた様に、医療法人の財産は財産分与の対象になりません。
でもよく考えたら、医療法人にも、(財産としてカウントされる)株式会社の株式みたいなものってありそうですよね。
これはどう考えるのでしょうか?
これについては、平成18年度の医療法改正の後か先かで結論が変わります。
平成18年度に医療法が改正されたのですが、この改正によってそれ以降に作られた医療法人の出資持ち分や社員としての地位は、財産分与の対象とはならなくなりました。
ですので、平成18年度以降に作られた医療法人については、財産分与の問題は起きません。
逆に平成18年度の医療法改正以前に作られた医療法人の場合は、「出資持ち分」というものがありますので、この持ち分が財産分与の対象になります。
・医療法人の出資持ち分はどうやって評価するの?
もし平成18年度の医療法改正前に作られた医療法人があったとして、その持分の価値をどうやって評価するのでしょうか?
これについては、一般的には、①医院のもっている純資産(ざっくりいうと医院のプラスの財産からマイナスの財産を引いたもの)で判断するやり方で判断することになるのかなと思います。
その上で、医療法人の社員は退社したときに持分を払戻してもらう権利(しかも場合によっては退社もしづらい)・医療法人が解散したときの残った病院の財産をもらう権利くらいしか権利がないので、医療法人の持分の経済的価値は普通の株式より低いとして、純資産から何割か減額して評価されることがあります。
・財産分与の対象になるとして分け方の割合はどうなるの?
医療法人の場合でも、⑴の場合と同じように、場合によっては分け方の割合が問題になり得ます。
養育費、婚姻費用の問題
養育費・婚姻費用は、両方とも「親族は親族を助けなきゃいけない」という義務に基づいて、離婚前には親が子どもに、離婚前は親がパートナーと子に払わなければいけないとされるお金です。
この養育費・婚姻費用は、「標準算定方式」という裁判官達が研究して作った計算式に従って算定されるのですが、この方式は、払う側ともらう側の収入によって養育費・婚姻費用の額を計算するものです。
通常、この算定にあたっては、「養育費・婚姻費用算定表(https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html)」を使います。
しかし、この算定表は、年収の上限を2000万円としか記載していません。
ですので、これを超える場合、どうするかがわからないという問題があるのです。
この問題について、最高裁判所の判断は下されていません。
ですので、具体的事情に即して判断をするしかないのが現状かなと思います。
その他起きやすい問題
離婚を機に医院を辞めてくれと言われたのですが辞めさせられるのですか?
医院を経営している人がパートナーにも働いてもらっている場合があります。
この場合、離婚を機にパートナーをクビにすることができるのでしょうか?
これについては、社員として雇用されているのか、役員として登録されているのかで結論が変わってきます。
①労働者として雇われている場合
もし労働者として雇われている場合は、離婚を理由に解雇をされることはありません。
労働者である以上、客観的合理的な解雇事由があり、かつ、社会通念上相当でなければ解雇できないとされており(労働契約法第16条)、これは離婚の場合も変わりません。
②役員として選任されている場合
一方で、役員として選任されている場合は、話が違ってきます。
役員(=理事など)と医院の関係は、委任契約に基づきます。
ですので、任期が経過し、再任されないと、役員としての地位を失うことになります。
いかがでしたでしょうか。
医師との離婚について、問題になりそうな問題を解説してみました。
医師の仕事の特殊性や大きなお金が動くことから、医師との離婚は一般に複雑化しやすい傾向があります。
ですので、弁護士の助力の必要性が高いジャンルかなと思います。
お困りになったり、わからないことがありましたら、お気軽にご相談をいただければと思います。