相手方に子どもを連れ去られた方へ

この記事を見られている方は、もしかして相手方にお子様を連れ去られたのかも知れません。

もし、相手方にお子様を連れ去られたのでしたら、今後もお子様と一緒に生活したいのでしたらすぐに対応をしないといけません。

この記事では、お子様を連れ去られた場合にとる方法について説明をします。

 

1.子どもを連れ去られた際にできること

 

未成年の子どもがいる夫婦が離婚を行う場合、どちらが親権を持つかを決めないといけません。

 

離婚の成立前に別居する夫婦が多く、別居時に相手方や相手方の親族に子どもを連れて出て行かれてしまうケースがあります。

 

離婚までの期間及び離婚後の子どもとの生活を望まれている場合、監護者の指定、子どもの引渡し請求及びこれらを本案とする仮処分」を申立てることになります。

(監護者とは、親権の一部である「身上監護権」(要するに「子どもとの同居」や「子どもの身の回りの世話」)をできる人のことです。)

 

「子どもの監護者指定・引渡しの審判」とは、子どもの監護者であることの指定と、その指定があることを前提として子供の引き渡しを命ずる家庭裁判所の審判手続です。

これによって、相手ではなく自分を子どもの監護者として認めてもらい、また相手方が子どもを渡さない場合への引渡しの命令を下してもらうことになります。

 

また、上記の申立てと合わせて「審判前の保全処分」を申立てることが多いです。

審判前の保全処分とは、緊急性がある場合に裁判所による調査や手続の実施を早く行う制度です。

審判が長引けば、その分子どもを連れ去った相手方との生活が長く続いてしまいますから、保全処分を行いなるべく早く連れ去り状態の解消をする必要があります。

 

 

2.子どもの引渡しの審判を申し立てる理由

 

お子様を連れ去られて相手先での生活が長く続くと、相手による監護の実績が積み重なってしまいます。

また子どもが小さい場合は環境に慣れてしまったり、相手方に気をつかったりするなど、今後の親権争いで不利になってしまいかねません。

ですので、お子様を連れ去られた場合、いち早くお子様を連れ戻すことが重要になるのです。

 

 

3.子どもを連れ戻すまでの流れ

 

実際に、子どもを連れ戻すまでに行う手順をみていきましょう。

 

ステップ① 弁護士に相談・依頼

 

まずは弁護士に子どもが連れ去られるまでの経緯をご相談いただき、子どもを取り戻すための方法を考えます。

 

 

ステップ② 審判・仮処分の申立て

 

子どもの引渡しを求める方法としては「監護者の指定及び子どもの引渡し請求の審判」を申立てるのが一般的です。

 

また、併せて仮処分を申立てることで子どもの引渡しに迅速な対応を取ることができます。

 

 

ステップ③ 審問手続き

 

仮処分を申立てた場合、審問期日が設けられます。

 

裁判所で裁判官からこれまでの子どもの監護状況や子どもの連れ去り経緯等の様々な質問を受けることになります。

 

弁護士に相談することで、事前に質問への回答を用意しておくことが子どもを連れ戻し、離婚の子どもの親権を得ることの近道になります。

 

 

ステップ④ 調査官調査

 

家庭裁判所の調査官が、実際の子どもの監護状況等について家庭訪問や保育園・幼稚園等の訪問を通じて調査が行われることになります。

 

その後、調査官によって監護者として夫婦のどちらが適切かについて報告書が提出されます。

 

 

ステップ⑤ 審判決定

 

今までのステップに基づいて、審判がなされます。

申立ての内容が認められれば、まずは相手方へ任意の引き渡しを求める事になります。

 

相手方の拒否によって任意の受け渡しが困難な場合、強制執行という手段が取られ、執行官とともに子どもが監護されている場所を往訪し子どもを引き取りが行われます。

 

弁護士がお役に立てること

弁護士にご依頼をいただくことで、相手方との交渉・話し合いや、調停・裁判での主張、必要書類の作成などを全て代理で行います。

離婚の場合、感情がぶつかり、当事者間の話し合いでは解決できないケースも多くありますが、弁護士が間に入ることで、論点を整理し、解決に導くことができます。

また、子どもの問題やお金の問題において、依頼者の方の離婚後の生活がより豊かなものになるように、適正な条件での離婚成立を目指します。

特に、離婚後の生活設計は何よりも重要な視点ですので、それらについてもアドバイスをさせていただきます。

 

お一人で悩まずに、まずは一度ご相談ください。

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